−日記帳(N0.1763)2016年02月25日−
鴻海シャープを買収
−日記帳(N0.1764) 2016年02月26日−
e-taxによる確定申告を終えて


鴻海の郭台銘会長

築地に出来た国税庁の新庁舎


私は、以前からシャープの製品が好きで、スマホ、テレビ、電卓などを購入し愛用し続けております。そのシャープが台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業に事実上買収されることが今日、発表されました。何か寂しい思いに駆られます。世界をリードしていたシャープの技術力を取り込むのが鴻海の狙いと思われます。

1999年12月30日時点で、上場以来最高値の2615円を付けたシャープの株価は、2016年1月14日、109円まで下落してしまいました。実に最高値の4%まで落ち込んだことになります。

この10年間のシャープの株価推移

平成27年度分確定申告の時期(2/16〜3/15)がやってきました。収入が公的年金のみで、その合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全てが源泉徴収の対象となり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告不要と国税庁はPRしております。

このケースに該当し申告不要を歓迎される前に、企業年金を受給されている方は国の法律によって一律7.6575%が源泉徴収されていることに注目すべきです。企業年金も公的年金と見做されて控除の対象となるのに制度上「扶養親族等申告書」は国にのみ提出するため 年金支給時に所得控除を受けられない仕組になっているからです。

判りやすく説明するならば、厚生年金等の国からの年金と企業年金を合わせて確定申告の対象にした場合、課税額がゼロなら、企業年金の7.6575%源泉徴収分は過払いとなり還付金として取り戻すことが出来る可能性が有ります。従って確定申告しないと損することになります。

今回で、e-Taxで8回目の確定申告を行ったことになります。平成19年以前は、このe-Taxは有りませんでしたので、書面に書いて必要な証明書類をを添付して近くの税務署に出向いて職員にチェックして頂いたものでした。

e-Taxをパソコンやスマホで行うには、事前に住民基本台帳に記録されている電子証明を有効にしておく必要が有ります。 電子証明を確認するには、公的認証サービスのポータルサイトにアクセスして「自分の証明書」をクリックし暗証番号を入力します。

e-Taxなら、証明書提出は不要で、e-Taxソフトをインストールして案内に従って入力し、無事終えると税務署への送信準備になります。ここで、電子証明有効な住民基本台帳カードをカードリーダライターに挿入しパソコンでUSBで繋いでから「送信」をクリックすれば確定申告完了で、税務署より「受信通知」が表示されます。後は、還付金の入金を知らせる葉書が届くのを待つだけです。

尚、確定申告の過去の記録と現在の進捗状況は、メッセージボックスを見れば判ります。メッセージボックスは、国税庁ホームページの表紙の「 e-Tax(国税電子申告・納税システム)」の「受付システムへのログイン」をクリックして、利用者識別番号と暗証番号を入力することで開けることができます。

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